一般に遺産の4割を占めるのが自宅などの不動産だが、親子の工夫次第で相続税は大幅に減額できる。
実家の敷地面積が330平米以下で、相続開始時点で子供が親と同居していれば、「小規模宅地等の特例」が利用可能なのだ。
これにより土地の評価額が8割減額されるので、かかる税も少なくなる。親が老人ホームに入居しているなどで、同居できなくても、相続開始時点で3年以上、子供が賃貸住宅に住んでいれば、同様に8割減額の措置が適用される。
これは、持ち家がない子供を優遇する措置であり、通称“家なき子の特例”と呼ばれる。子供が家を買おうと思っているなら、一息ついて考えてみることも必要だ。
都内なら、評価額5000万円の小規模住宅はざらにあり、特例が使えれば評価額は1000万円になる。
仮に、5000万円の不動産に加えて預貯金など金融資産が1000万円あった場合、配偶者がおらず子供2人なら、相続税は約200万円かかるところ、無税になる。親が元気なうちに決めておくと大幅に相続税が圧縮できる。
※週刊ポスト2018年3月23・30日号