一方、死後に売った場合はどうか。前述の譲渡所得税は、あくまで不動産の「売却益」に課税される。相続後に売却しても、売れた金額が、親が家を買った金額より安ければ原則税額はゼロだ。
しかし、落とし穴がある。
「親が家を建てた時のローンの契約書類が残っていないなど、購入価格が不明な場合は売却額の95%が売却益として課税されます」(税理士)
実際は売却の際に損をしていても利益を得たと見なされて課税されるケースがあるということだ。
親の生前に、どの金融機関でローンを組んだか、などの資料を探しておいてもらうのが重要になる。
※週刊ポスト2018年3月23・30日号