たとえば、1ビットコインを50万円で取得していた人が60万円に値上がりした時に、その1ビットコインを決済に使用して60万円分の他の仮想通貨を購入した場合、その差額の10万円が所得金額になるということだ。
また、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合も、その使用時点の商品購入額と仮想通貨の購入時の取得額との差額が所得金額となる。つまり、仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合だけではなく、仮想通貨と仮想通貨を交換した場合や仮想通貨で商品を購入した場合にも課税されることは認識しておくべきだろう。