「申告書が未提出の方には4月下旬に案内状と申告書を再送します。提出していただいた内容を何月の年金支給から反映できるかは未定です。
提出された申告書に記入ミスがあった場合は、当方からミスを指摘する手紙を添えた申告書を送り返しています。
私どものミスで過少支給があったケースについては、対象者にあてて4月上旬におわび状をお送りし、不足分の支払いを順次進めています」
機構側からの説明を待たずに確認する方法もある。毎年6月にその年の支給額を記した「年金振込通知書」が送られてくる。ただし、額に変更があった人には今年2月にも通知書が郵送されているのだ。記載されている「控除後振込額」が昨年6月の通知書と比べて減っていれば、過少支給の可能性がある。直接、年金事務所や機構の問い合わせフリーダイヤルに連絡して、確認するのが望ましい。
※週刊ポスト2018年4月13日号