人生100年時代を迎えようとする中、60歳で定年を迎えても、“長い人生”は続く。再雇用や再就職先が決まっていない人は「失業給付(雇用保険の基本手当)」を忘れずに申請しておきたい。
給付を受けるには、退職時に必ず会社から、「雇用保険被保険者離職票(1と2)」を受け取っておくことだ。自分の住民票がある管轄のハローワークに行き、希望する職種などを記入した求職申込書を出す際、一緒に提出する必要があるからだ。
提出から1~3週間後に開かれる「雇用保険受給説明会」に出席。そこで必要書類を受け取り、さらに1~3週間後の「失業認定日」に、その間の求職活動の内容などを記入して提出する。やや煩雑な手続きだが、受け取れる給付の額は決して小さくない。
「60歳で定年退職した一般的なケースでは、失業給付が受けられる期間は最大150日です。退職時の月収が45万円だった人なら月額約20万円になります。仮に5か月間仕事が見つからずに受け取り続けると、総額は100万円になる」(社会保険労務士の稲毛由佳氏)
60歳になっていれば、本来65歳受給開始の公的年金を“繰り上げ受給”する選択肢もあるが、別掲図の通り一般的なケースでは失業給付の額のほうが大きい。
「何より、5年繰り上げると年金額は『死ぬまで3割減』となる。“長生きする時代”において、賢い選択とは言えません」(同前)
※週刊ポスト2018年5月4・11日号