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年金の繰り下げ受給、妻が年下の場合では損するケースも

 気を付けなければならないのは、繰り下げ受給が「年金減」につながるケースもあるということだ。

 厚生年金の加入期間が20年以上ある夫が65歳になった時、年下の妻(厚生年金の加入期間が20年未満)がいれば年額38万9800円が「加給年金」として上乗せされる。“年金の家族手当”と呼ばれ、妻が65歳になるまで給付される。年下妻がいる人限定の“得する年金”だ。

「ただし、夫が年金受給の繰り下げをすると、その期間は加給年金が支給されません。年間40万円近い金額なので妻と歳の差が大きい人ほど、繰り下げよりも加給年金が有利になります。

 たとえば、年金月額20万円で、10歳年下の妻がいる夫が85歳まで生きた場合、繰り下げをせずに65歳から75歳まで10年分の加給年金(389万8000円)を受け取ったほうが、70歳まで年金を繰り下げた場合よりも受給額は大きくなります」(同前)

 手続きは、65歳の誕生日の3か月前に届く年金請求書で、配偶者に関して記入する欄を漏れなく記入して返送する。65歳以前に年金を受給できる人に65歳前に配偶者の「現況届」が送られてくるので、必要事項を記載して返送する。この手続きを行なわないと、加算が始まらない。“長い人生”は夫婦2人で協力して賢く生きていきたい。

※週刊ポスト2018年5月4・11日号

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