事案により様々ですが、今回の場合、浪費といえるかがポイントです。奥さんがフィギュア選手のファンとして活動しても、安定した生活には潤いも必要でしょうから、それだけで浪費といえるかは疑問です。とはいえ、追っかけで預金の3分の2以上も使ったというのですから、額によっては非常識な支出として財産分与時に考慮すべき要素になるかもしれません。
財産の名義が夫なら、まず協議離婚した後を待って、奥さんからの財産分与の申し立てを家庭裁判所で調停委員を交え、協議するのがよいでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年6月22日号