キャリア

退職後再就職しない男性が“妻の扶養”に入るメリットとは

「妻の扶養」に入れば配偶者控除が適用されるケースも

 元国税調査官でベストセラー『やってはいけない老後対策』著者の大村大次郎氏は定年退職した後は、現役時代以上に「税金」の存在を気にしたほうがいいと指摘する。再就職した場合、前勤務先の現在の勤務先の年末調整が通算されているかを確認する必要がある。

 再就職をせずアルバイトする場合も同様だ。

「アルバイトの場合、年末調整がなされないケースが多く、税金を払い過ぎたままになってしまいがちです。とくにアルバイト先で社会保険に入っていないと、申告すれば還付になるケースが大半です。年間100万~200万円程度のアルバイトの場合は確定申告をすることで、多ければ10万円以上の税金が戻ってきます」

 退職後に再就職しない場合でも、家族と協力することで納める「税金」を少なくする方法はある。一例が、「妻の扶養」に入るというやり方だ。

「夫が65歳で退職した後も妻が働いている場合、夫の年金収入が年158万円以下なら妻の扶養に入れます。妻の年収が約500万円なら配偶者控除が適用され、妻の収入にかかる税金が6万~10万円ほど安くなる。夫の社会保険料も不要となり、年10万~20万円程度の節約になる。老後の家計には無視できない金額です」

 夫の退職後、妻も働いていない場合や年100万円程度のパート収入なら「子供の扶養」が有効な選択肢になる。

「同居が条件と誤解している人が多いですが、別居していても『子供に生活費の面倒を見てもらっている』などの条件を満たせば子供の扶養に入れます。両親を扶養家族に入れれば、10万~20万円ほど子供の税金が安くなる。しかも子供の加入する社会保険に入ることができれば、自分たちの保険料、年間数十万円をゼロにできるのです」

 現役時代に比べて収入は少なくなるからこそ、取られる税金や保険料がポイントになってくる。

※週刊ポスト2018年6月22日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。