無職の小島容疑者本人に財産や支払い能力はない。賠償するのは現実的に困難という見方もある。
本人に支払い能力がなければ、親が賠償を負うことも考えられるが、彼の場合、それも難しそうだ。小島容疑者は昨年、実の親との縁戚関係を解消し、祖母と養子縁組を結んでいる。
今回の場合、最後の手段として国による“見舞金”的制度の「犯罪被害者等給付金」が利用される可能性がある。
事件で犠牲になった梅田さんは定職に就いており、家庭も持っていた。そのため、給付金は満額の3000万円が認められる可能性が高い。梅田さんの勇敢な行為は金銭的に測れるものではないが、命の代償としてはあまりに軽すぎる。
※週刊ポスト2018年6月29日号