この「使用者の責に帰すべき事由」とは天災などの不可抗力であれば別ですが、使用者の故意や過失がある場合に限らず、かなり広い範囲で認められています。例えば、会社が経営難に陥り、休業する場合も含みます。身内や親戚の不幸で長期の休業でも店主の責に帰すべき事由アリとなるでしょう。
ところで、時給850円とのことですが、最低賃金法に基づき各地の実情を踏まえた最低賃金が定められています。850円だと東京などでは不足しています。また労働者を雇い入れるときに使用者は労働条件を記載した書面を交付して明示する義務がありますが、これも履行されていません。いろいろ問題がありそうです。労働基準監督署に相談されるのがよいでしょう。
※週刊ポスト2018年7月13日号