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ふるさと納税で被災地支援 「代理寄付」で被災自治体の負担軽減も

被災自治体の負担軽減のために「代理寄付」の活用も(ふるさとチョイスHPより)

 数多くの死者や安否不明者を出し、未だ多くの人が避難生活を強いられている西日本の豪雨被害(平成30年7月豪雨)。報道に心を痛め、少しでも被災地の力になりたいと募金に協力する人も少なくないだろう。小銭程度なら身近な募金箱に入れるのもよいが、まとまった額を寄付するなら、あとから税金が返ってくる「寄附金控除」が使える方法で被害地支援できることも知っておきたい。

 寄附金控除は、あらかじめ認められた寄付先に寄付をした場合に、その分の所得税や住民税を軽減できる制度だ。

 通常、災害時は日本赤十字社や中央共同募金会、あるいは被災自治体が義援金の専用口座を設置する。郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えを保管しておき、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が募金団体の受付専用口座であることが確認できる資料(募金要綱、新聞記事、募金団体のホームページの写しなど)を添えて確定申告すれば、所得税や住民税が軽減できる。

 最も手軽なのは、ふるさと納税の活用だ。すでにふるさと納税のポータルサイトである「ふるさとチョイス」や「さとふる」などでは、西日本豪雨の義えん金を受け付けている。いわゆる「お礼の品」はもちろんないが、ウェブサイト上で手続きが完了するうえ、一定の条件を満たすと確定申告が不要になる「ワンストップ特例」の対象にもなる。通常はサイト側が自治体から受け取る手数料も、災害復興支援の場合は無料だという。

 被災自治体に直接、寄付してもいいが、代理寄付を受け付けている自治体に寄付するという選択肢もあることを知っておきたい。

 たとえば茨城県境町は、岡山県倉敷市や広島県の代理寄付を受け付けている。ふるさと納税を直接受けると、その自治体には受領や証明書の発行といった事務作業が発生するが、こうした業務を茨城県境町が代わりにやってくれるのだ。こうした制度を利用すれば被災自治体の負担を軽くすることもでき、職員は復興支援の業務に集中できるという効果も期待できる。

文■森田悦子(ファイナンシャル・プランナー/ライター)

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