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高齢時の介護費用負担 「死後の自分」から前借りする生命保険の制度も

妻の老人ホーム入居費がない

 さて、そこからさらに状況は変わるかもしれない。妻が認知症を併発すると、いよいよ自宅で介護するのが難しくなる。老人ホームに入れたいが、入居金や利用料が払えそうにない。

「奥さんだけが施設に入り、ご主人は自宅で生活するという場合、リバースモーゲージを利用する方法もあります」(廣木氏)

 これは自宅を銀行に売却して代金を受け取り、金利分を支払えば亡くなるまで自宅に住み続けることができる融資制度の一種だ。銀行の場合、立地条件がよい物件など対象が限られるが、社会福祉協議会にも不動産を担保にして毎月生活資金を融資する貸付制度がある。

 これなら入居金なしの施設を探して妻を入居させ、毎月の利用料をこの貸付金から支払うことが可能だ。

※週刊ポスト2018年7月20・27日号

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