扶養家族を増やす
最近は30代や40代が親の元に戻り、定職につかないというケースも多い。リタイア世帯にそんな「出戻り息子・娘」がいる場合は、扶養控除額を増やせる可能性がある。
「一時期、会社勤めをしていた娘や息子が実家に戻り、親の扶養家族にならず国民健康保険に加入して、保険料は親が払うケースがあります。この場合は子供を扶養家族にして、子供の保険料も合算して確定申告すれば、所得税の払い過ぎにより還付金が発生します。
子供に年金未納期間があり、心配した親が一括で払った場合などはかなりの金額が戻ってくるはずですから、申告前に必ず確認した方が良いでしょう」(ファイナンシャルプランナーの鴇巣雅一氏)
税法上は「6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族」まで扶養家族の範囲は認められる。自分の従兄弟の子供やはとこ、妻の甥や姪などの面倒を見ている場合、扶養家族にすれば税負担が軽くなる。
※週刊ポスト2018年8月17・24日号