ご質問の「解雇」は、雇用契約の期間満了に伴う雇い止めでしょう。一般に有期雇用の雇い止めは有期雇用が反復され、その更新拒絶が期限の定めのない雇用契約の解雇と同視できる場合や、労働者に更新を期待させる事情があった場合、雇い止めはできません。しかし、登録型派遣は派遣先があっての雇用であり、通常の有期雇用に比べて更新が認められない可能性が大きいとされています。
ただ、友人がなお3か月間派遣で働き、その後、派遣先に就職の希望を持っていることを派遣元が承知していれば、更新を認められる可能性があります。また、派遣先が友人に直接、雇用の約束をしていれば、その履行を求め、応じない場合には損害賠償を請求することもできますが、こうした約束の立証は困難です。
派遣労働者の保護は、労働者派遣法を駆使しても十分とは思えません。派遣労働制度に労働者の保護と矛盾が混在しているからです。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年9月17日号