この間に、病気やケガに見舞われたらどうなるのか。
「基本的には窓口でいったん、『10割負担』で医療費を支払うことになる。その後、協会けんぽに対して7割分を請求して払い戻してもらうという手続きが必要になります」(同前)
もちろん、その“空白期間”に高額な治療費のかかる事故に見舞われる可能性はある。そういった場合の備えとして用意すべきなのが、「資格証明書」だ。
「加入者のデータ自体は健保組合が解散した日には協会けんぽに移行されている。保険証ができるまでの間、協会の事務を代行する年金機構から、20日間だけ有効な『資格証明書』を発行してもらうことができます。それを医療機関の窓口で保険証の代わりに提示すると、3割負担で保険診療を受けられる」(前出・神田氏)
証明書は、勤務先の所在地を管轄する年金事務所の窓口で発行される。
※週刊ポスト2018年10月5日号