次に、民泊事業なので、たくさん泊めれば採算がよくなると期待しても、宿泊者の衛生の確保を図るために居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上の確保が必要です。人数制限がある上、定期的な清掃及び換気を行なう義務があり、コストもかかります。
しかも、民泊できる日数は法律上年間180日までとされています。その上、民泊による生活環境の悪化を防止するため、都道府県や大都市の市町村は条例で区域を定めて、民泊事業が可能な期間を制限することができますから、その確認も必要です。他に運営面でも宿泊者名簿の備え付け、宿泊者に対する苦情対応、役所への定期報告など様々な業務があります。
なるべく有効な届け出ができるよう役所に照会してください。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年10月12・19日号