住まい・不動産

民泊を始めようと思ったら… 法的に注意すべき点を解説

 次に、民泊事業なので、たくさん泊めれば採算がよくなると期待しても、宿泊者の衛生の確保を図るために居室の床面積は、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上の確保が必要です。人数制限がある上、定期的な清掃及び換気を行なう義務があり、コストもかかります。

 しかも、民泊できる日数は法律上年間180日までとされています。その上、民泊による生活環境の悪化を防止するため、都道府県や大都市の市町村は条例で区域を定めて、民泊事業が可能な期間を制限することができますから、その確認も必要です。他に運営面でも宿泊者名簿の備え付け、宿泊者に対する苦情対応、役所への定期報告など様々な業務があります。

 なるべく有効な届け出ができるよう役所に照会してください。

【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2018年10月12・19日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。