ただし、受給には、原則、夫が厚生年金に「20年以上」加入し、かつ妻が「20年未満」という条件がある。
「もし妻が65才から90才まで年金を受給した場合、厚生年金に19年間加入した時と20年間加入した時とでは、後者が70万円ほどのプラスです。ただ、年下妻の場合、厚生年金に20年加入してしまうと、加給年金(年間約40万円)を受け取るチャンスがなくなってしまう。もし夫より2才以上年下の妻ならば、加入は19年に抑えて、加給年金を受け取った方が割がいい」(北村さん)
加給年金は自分から申請しないと受給できない。忘れないよう必ず申請しよう。
「年上妻」ほど「振替加算」はたくさん受け取れる
妻の“特別ボーナス”は65才でストップするかと思いきや、使える制度はまだある。
「妻が65才になってからは、加給年金は『振替加算』という呼び名に変わり、生年月日など一定の条件を満たせば、今度は妻が生涯受給し続けられるようになります。ただし、特別加算はありません」(北村さん)
振替加算は、妻が高齢なほど金額が高い。これから65才を迎える世代は段階的に加算額は減額され、1966年4月2日(現在52才)以後に生まれた人はゼロになる。
ただ、加給年金は夫に支払われるのに対し、振替加算は妻に直接支払われるため、離婚した場合でも妻は生涯受け取れる。自分がどれだけ振替加算を受給できるかは、表8で確認していただきたい。
制度を駆使すれば、夫婦で年金を増やす方法はいろいろある。さっそくチェックして年金改悪に備えよう。
※女性セブン2018年10月25日号