また、住居侵入に当たらなくても、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」は軽犯罪法違反で処罰されます。この他、仮に施錠等がなくても、看板などで立入りが禁止された場所に正当な理由なく入った場合にも軽犯罪法違反となり、30日未満の拘留又は1万円未満の科料に処せられます。 心霊ビデオを撮影するのは個人の趣味でしかなく、正当な理由とはいえず、友人の行動は危険です。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年10月26日号