振替加算はもともと、年下妻の場合に(夫が)もらえる加給年金が「妻65歳」になって打ち切られると、妻の年金に振り替えて加算される仕組みだ。実はこの振替加算は、年齢によって「年上妻」でも受け取れるのである。
昨年、公務員の妻ら10万人以上について振替加算が合計598億円も支給漏れになっていることが発覚。厚労省が“身内”の役人にさえ支給ミスするほど複雑な制度と言える。
振替加算の金額は妻の年齢が高いほど多く設定されており、例えば現在75歳の妻なら年間約12万円、現在70歳の妻なら同9万円、現在65歳の妻なら同6万円などとなっている。妻が年上であればあるほど、不利をカバーできる幅も大きいのだ。
ただし、妻が現在52歳以下になると、この額はゼロになってしまう。妻が年上の場合、夫婦の世代が若ければ“損”は免れられない。
※週刊ポスト2018年10月26日号