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相続の新ルール 「配偶者居住権」を使うか、使わないか

「配偶者居住権」が認められることで相続の何が変わる?

 2019年1月から順次施行される民法改正に伴う相続の新ルールは、円満な相続の助けとなる一方、新たな火種も招きかねない。家族で話し合っておくべきポイントには、どんなものがあるのか。

 40年ぶりとなる大改正は、「妻の権利」を拡充している。夫が亡くなり、妻と子2人が相続人となるケースでは、妻が自宅を相続すると、それだけで法定相続分にあたる相続財産の2分の1を超えてしまうことが珍しくなかった。現金を相続できない妻が手元資金に困ることが考えられた。

 さらに、法定相続分通りに分けようとすると、自宅を売却して現金化せざるを得ず、妻が慣れ親しんだ自宅から引っ越さなくてはならないケースもあった。

 そうした事態を避けるため、2020年7月までに「配偶者居住権」が認められるようになる。子に自宅の所有権を相続させた上で、居住権をもつ妻が自宅に住み続けられるようになり、手元資金も相続しやすくなる。

 画期的なルールだが、「妻が居住権」「子が所有権」と、権利者が増えるため、事前の話し合いが不可欠だ。夢相続代表で相続コーディネーターの曽根恵子氏の解説。

「居住権は登記されます。子供たちが所有権を売却、譲渡などしても居住権は消失しないため、実質買い手がつくことは考えにくい。

 居住権自体を売買することもできないので、将来的に妻が老人ホームなどに入るときには、『子供が家を売ってホーム入居の頭金を出すか』『むしろ妻が居住権を放棄して子供が家を好きに使えるようにするのか』といったことを取り決めておくべきでしょう」

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