【1】~【3】のどの支給パターンになるかは残された妻が選択するが、夫と妻の年金額によって受給額が最も高くなるパターンが自動的に決まる。
わかりやすく言えば、夫の年金額(老齢厚生年金。以下同)が妻より少ない場合は【1】の妻の年金のみ支給。夫の年金が妻より多いが、妻の2倍未満なら【2】の折半支給、夫の年金が妻の2倍を超えると【3】夫の遺族年金が支給される。
※週刊ポスト2018年11月2日号
【1】~【3】のどの支給パターンになるかは残された妻が選択するが、夫と妻の年金額によって受給額が最も高くなるパターンが自動的に決まる。
わかりやすく言えば、夫の年金額(老齢厚生年金。以下同)が妻より少ない場合は【1】の妻の年金のみ支給。夫の年金が妻より多いが、妻の2倍未満なら【2】の折半支給、夫の年金が妻の2倍を超えると【3】夫の遺族年金が支給される。
※週刊ポスト2018年11月2日号
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