病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格がある障害年金。障害年金とは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金だ。がんやうつ病などにくわえ、一定の要件を満たせば糖尿病やてんかんなどでも受給できる。
障害年金を申請するにはまず、受給できる条件を知っておこう。いちばん大切なのは年齢。初診日が65才前で、初診日の前々月までの1年間に公的年金の未納がないか、被保険者期間のうち3分の2以上納付(免除含む)していることが大前提だ。社会保険労務士の岩崎眞弓さんが語る。
「日本の年金制度には、老齢年金、遺族年金、障害年金がありますが、原則、1人1年金しか受け取れません。そのため、65才以上で老齢年金を受け取っている人は例外を除いて障害年金を申請できないのです」(岩崎さん・以下同)
また、障害年金で支給される金額は、病気の重さによって変わる。症状が軽い順に3級から1級までに分けられ、3級は、仕事をするのに支障や制限がある状態を指す。短時間勤務や軽作業など、職場の理解や援助のもとで働ける状態で、厚生年金加入者しか受給資格がない。