障害年金とは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金だ。病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格がある。
障害年金でいくらもらえるのだろうか? 社会保険労務士の岩崎眞弓さんが語る。
「同じ等級でも厚生年金の加入者なら、国民年金加入者より多く受給できます。例えば、同じ2級の場合、自営業で国民年金の人は、子供が2人いて月額約10万円の支給となります。一方で、厚生年金の場合、配偶者加算も付くので、同じく子供2人でも月額約18万円になることもあります。
ですから、体調不良で会社を辞めるなら、厚生年金に入っているうちに診察を受けた方がよいと考えます。初診日の段階で加入している保険によって受給金額が大きく変わってしまいますから」
国民年金と厚生年金、それぞれの場合でどうなるのか、具体的に見ていこう。
まず、国民年金(障害基礎年金)の場合。
【1級】97万4125円+子の加算額(原則18才未満)
【2級】77万9300円+子の加算額(原則18才未満)
※子の加算額:第1子と第2子は22万4300円、第3子以降は7万4800円
例えば、2級該当で子供が2人いる自営業者の場合、約78万+約45万=約123万円で、月額約10万2500円となる。