介護保険では、要介護認定を受けている65歳以上の第1号被保険者、そして40歳以上65歳未満の第2号被保険者であれば、1人につき20万円までなら実際にかかる費用の1~3割負担でリフォームができる。
「もちろん、その金額ではたとえば子供世帯と同居を考えて家全体を改装するには足りない。自治体によっては介護保険からはみ出た分を補助するところもあるので、地域包括支援センターなどに確認するといい」(横井氏)
それ以外にも、負担を減らす方法として「バリアフリー減税」を知っておきたい。50歳以上、返済期間5年以上、費用が50万円以上といった要件を満たす場合、バリアフリー改修費用の借入金の年末残高(限度額250万円)の2%を5年間、所得税から控除できる。
また、住宅ローンが残っている状態で返済期間10年以上のリフォームローンを借りた場合、「住宅ローン減税」(最大400万円)が受けられる可能性がある。
「ほかにも、家屋の固定資産税を控除できる『バリアフリー改修促進税制』、所得税を減額できる『バリアフリー特定改修工事特別控除制度』などがあり、受けられる要件を満たしているかどうかや、制度の詳細は税務署などで聞くことができます」(同前)
公的な支援制度の存在を知っておくことで、余分な出費は大きく抑えられる。
※週刊ポスト2018年11月23日号