自分が亡くなった後に相続税がかかることを考慮して、子供や孫が生まれた時から、大きくなったら渡すつもりで、子供や孫名義の口座にコツコツ預金している人は少なくないだろう。しかし、ここには落とし穴がある。元国税調査官で、『相続税を払う奴はバカ!』(ビジネス社)の近著がある大村大次郎さんが語る。
「110万円までの生前贈与なら申告が必要なく、贈与税も非課税になる制度があります。この制度を利用して、子供や孫の名義で通帳を作り、毎年コツコツ預金している人を見かけますが、この方法では贈与と認められず、亡くなったあとに相続財産と見なされ課税されてしまいます。贈与を成立させるには、『贈与契約書』を作成し、あげた方ともらう方、どちらも預金の存在や目的を認識していなければなりません」(大村さん)
もらう人が通帳や印鑑を管理し、いつでも引き出し可能であることも大切という。
「税務署は、この110万円の生前贈与については厳しく目を光らせています。たとえば、子や孫の銀行口座に毎年ぴったり110万円ずつ贈与するケース。何ら問題はなさそうですが、これも『まとまった額を一括贈与する際の税逃れ』と見なされ、課税される可能性があるのです。これを避けるには、振り込む金額を110万円ぴったりではなく、120万円、130万円など少し多めに申告、納税するとよいでしょう」(曽根さん)
超えた分の贈与税は翌年に申告して払うことになるが、わずかでも税金を納めることで、逆に税務署へのアピールになり、課税を防げるのだという。
2019年の制度改正を前に大きな注目を集める相続。知らないうちに損しないよう、今からしっかり準備したい。
※女性セブン2018年12月13日号