配偶者の亡き後、何年先でも提出できる
死後離婚経験者で夫婦問題カウンセラーの高原彩規子さんは、一時的な感情で提出すべきではないとアドバイスする。
「姻族関係終了届は、残された配偶者の意思で提出でき、義親の合意は不要。記入事項も少ない上、離婚届のように証人の必要すらありません。提出期限はありませんが、一度提出すると取り消せないので、本当に必要なのかを熟考して」(高原さん)
佐藤由美さん(仮名・37才)は、がんで余命数か月と宣告された会社の同僚と入籍したが、その1週間後に夫は死去。ともに看病した義母と親戚らから精神的に追い詰められ、一周忌を終えた頃は、姻族関係終了届の提出を考えていた。
「遺産を整理し、夫の自宅も処分しました。その間も修羅場はありましたが、今年のお盆に家に義母を招いて一緒に偲ぶことができ、やや和解モードに。三回忌には苦手だった親戚も態度を軟化させており、皆で夫の思い出を分かち合えました。以前はすぐにでも縁を切りたいと思っていましたが、今はもう提出の必要はないと考えています」
こう佐藤由美さんは明るく語る。このように、時間が経つことで関係性や気持ちが変化することがあるため、提出前に時間をかけてじっくり考えた方がよい。
※女性セブン2018年12月20日号