家計

軽減税率の境界線 料理酒は8%、みりんは10%、そばの出前は8%…

軽減税率が適用されない「イートインコーナー」(写真:時事通信フォト)

軽減税率が適用されない「イートインコーナー」(写真:時事通信フォト)

「お持ち帰りですか? こちらで召し上がりますか?」。コンビニで弁当を買っただけなのに、消費増税してからは、必ずそう聞かれるようになった――10月以降、そんな煩わしさを感じることが増えるはずだ。

 増税と同時に、生活に欠かせない食品などを中心に税率が8%に据え置かれる「軽減税率」が適用される。

「飲食料品について、スーパーや青果店で購入する場合は、酒を除いてすべて軽減対象と考えていいでしょう。野菜や魚、肉などの生の食材も、店で天ぷらや唐揚げなどに調理されたものも8%です。菓子やアイスクリームなども軽減税率の対象です」(ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏)

オロCは8%、リポDは10%

 ややこしいのはここからである。ビールやワイン、日本酒などは10%に上がるが、ノンアルコールビールは酒ではないので8%のまま。さらにわかりにくい例では、料理酒は酒税法に規定されていないため軽減税率の対象となり8%だが、みりんは酒類のため10%だ。ただし、スーパーなどですぐ隣に置いてあるみりん風調味料は8%と、消費者から見れば線引きはかなり曖昧だ。

 同じ棚にあるという点では、「オロナミンC」は飲食料品に分類される清涼飲料水のため消費税は軽減されて8%のままだが、「リポビタンD」は医薬部外品のため10%が課せられる。

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