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「子に資産を遺す」のは時代遅れ 現金でも不動産でも迷惑がかかる

 最近流行の二世帯住宅への建て替えも、住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられていたり、年収額が一定以下の場合には、すまい給付金も支給される。「二世帯にすれば相続税の軽減が受けられるし、この家も遺してあげられる」と“いいことずくめ”に思える。

 しかし、「慌てて二世帯住宅にしてしまい、嫁姑関係がうまくいかず、親世帯か子世帯のどちらかが出ていったという例は何件も見聞きしています」(同前)という。もちろん、引っ越し費用などの余計な出費が生じれば、すべて高い消費税がかかってくる。

 ならば、どう考えを切り替えればいいのか。

「これだけ長寿化が進み、退職した後の人生も長い時代に入ると、自分が快適に暮らしていくことが大切です。増税によって“相続対策”にかかるお金はどんどん増えるわけですから、いっそ資産を『遺す』ではなく、『有効に使う』ことを優先して考えたほうがいいです」(同前)

「子に遺してあげる」は時代遅れの発想なのだ。

※週刊ポスト2019年1月11日号

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