マネー

ゼロ円相続目指すなら「暦年贈与」と「宅地特例」活用を

相続税をへらす鉄則は、生きているうちに財産を使い切ること

相続税をへらす鉄則は、生きているうちに財産を使い切ること

 2015年の法改正で控除額が大幅に引き下げられ、一般庶民も相続税と無関係ではなくなった。実際、東京23区の居住者は5人に1人が課税対象とされる。

「相続税を減らす鉄則は、生きているうちに財産を使い切ること」と語るのは、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏。

「中でも有効なのは生前贈与です。『暦年贈与』を活用すれば、配偶者や子供、孫などに生前贈与すると年間110万円まで非課税になる。毎年2人に110万円を10年間かけて贈与し続ければ、2200万円もの相続財産を非課税で圧縮できます」(橘氏)

 9年間、110万円を子供に生前贈与すると約1000万円が非課税だが、これを一括贈与すると税率30%(控除額90万円)で177万円の贈与税がかかる。その差は歴然だ。

 子供が自宅を相続することになるなら、相続前に同居期間を作っておきたい。「小規模宅地等の特例」では、同居する子供が親の死後に自宅を相続すれば、土地の評価額が8割減となる。

「仮に1億円の土地を所有しているとして、生前に子供と同居しておけば、基礎控除が土地評価額を上回って相続税がゼロになります。一方で別居する子供が相続すると、およそ1220万円の相続税がかかります」(税理士法人チェスター代表で税理士の福留正明氏)

※週刊ポスト2019年1月1・4日号

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。