2015年の法改正で控除額が大幅に引き下げられ、一般庶民も相続税と無関係ではなくなった。実際、東京23区の居住者は5人に1人が課税対象とされる。
「相続税を減らす鉄則は、生きているうちに財産を使い切ること」と語るのは、円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏。
「中でも有効なのは生前贈与です。『暦年贈与』を活用すれば、配偶者や子供、孫などに生前贈与すると年間110万円まで非課税になる。毎年2人に110万円を10年間かけて贈与し続ければ、2200万円もの相続財産を非課税で圧縮できます」(橘氏)
9年間、110万円を子供に生前贈与すると約1000万円が非課税だが、これを一括贈与すると税率30%(控除額90万円)で177万円の贈与税がかかる。その差は歴然だ。
子供が自宅を相続することになるなら、相続前に同居期間を作っておきたい。「小規模宅地等の特例」では、同居する子供が親の死後に自宅を相続すれば、土地の評価額が8割減となる。
「仮に1億円の土地を所有しているとして、生前に子供と同居しておけば、基礎控除が土地評価額を上回って相続税がゼロになります。一方で別居する子供が相続すると、およそ1220万円の相続税がかかります」(税理士法人チェスター代表で税理士の福留正明氏)
※週刊ポスト2019年1月1・4日号