「民法の特別法である『借地借家法』によって、正当事由がなければ賃貸人から契約の更新の拒絶はできないと定められています。ここでの『正当事由』とは建物の著しい老朽化や賃貸人自身が使用する場合などに限られているため、よっぽどの事情がなければ賃貸人の都合だけで、賃借人が出ていく必要はありませんし、退去させることもできません。『まだ借りていたい』と主張すればいいだけなのです」
言うまでもなく住宅は生活の基盤だ。賃貸物件であっても、住人は法によって最大限に保護されている。どうしても退去しなければならない場合には、立ち退き料などを請求することも可能だという。総じて、借り手側だからといって家主の話に素直に従うのではなく、対等な気持ちで交渉する姿勢が肝心だと言えるだろう。
◆取材・文/曹宇鉉(HEW)