その場合、「年金記録訂正請求書兼年金記録に係る確認調査申立書」に記録の訂正を求める期間、勤務していた事業所名、所在地などわかる限りの情報を記入して提出すれば、年金機構側で該当する記録を探してくれるのだ。
委任状があれば家族も手続きを代行できるし、郵送やインターネットでの照合を求める方法もある。一度申し立てをして記録が見つからなくても、その時はわからなかった情報を思い出した時など、何度でも申請は可能だ。
ちなみに、亡くなった親の年金を取り戻すことも不可能ではないのである。故人の年金記録が見つかったときは、生計をともにしていた遺族に未支給年金が支給される。
「年金探偵」として知られる社会保険労務士の柴田友都氏のように、遺族の依頼で親が戦争中の学徒動員で軍需工場などで働いた分の年金記録までさかのぼって調べ上げ、これまでに5000件もの年金支給漏れ(請求漏れ)を発掘した「取り戻しのプロ」もいる。
※週刊ポスト2019年2月1日号