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相続対策、1500万円まで非課税の「教育資金贈与」特例の期限迫る

相続財産を生前に減らしておく方法は?

相続財産を生前に減らしておく方法は?

 相続対策は生前から準備しておくかどうかで大きな差が出る。効果的なのは、生前に財産を減らしておくことだ。特に効果が大きいのが、生命保険に加入して、家族を受取人にするという方法である。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが語る。

「法定相続人1人につき500万円まで非課税となります。高齢になって生命保険なんて入れないのではと思いがちですが、最近は比較的高齢でも入れる生命保険が増えています。一括で保険料を払える保険に加入するのが効果的です。

 通常の生前贈与は、亡くなる3年前の相続人への贈与は、死後相続財産に組み込まれてしまいます。しかしこの方法なら、相続財産を減らすことができます。やっておいて損はありません」

 子や孫への教育資金として、1500万円までなら贈与税が非課税になる特例もある。金融機関に届け出て専用口座を開設し、教育資金として使った領収書を、その金融機関に提出することで使える。

 この特例は、受け取る人が29才までに使い切らないと、残った額に贈与税がかかる。数年以内に子や孫が大学などに通う予定があるなら、悩む余地はない。2019年3月末までの時限措置なので、急いで手続きしよう。

 本来もらえるはずだったものを、“知らなかったり”“忘れていたり”“手遅れだったり”して失ってしまうのはあまりにもったいない。親や夫が亡くなる前に、ボケる前に対策をしておけば、そのほとんどは防げるはずである。

※女性セブン2019年2月7日号

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