親が元気なうちに手続きを済ませておくと、相続税の節税につながるのが「生前贈与」だ。
「1年間に110万円までであれば、受け取る側の贈与税は非課税となります。110万円は1人に対する上限額なので、例えば3人の子供それぞれに110万円以内の額を毎年渡しても非課税です」(同前)
非課税の贈与を繰り返すことで、課税対象となる相続財産を圧縮できるのだ。
ただし、贈与の証拠として、本人と贈与された人の署名・捺印がある「贈与契約書」を作成する際には、内容に注意が必要だ。
「“毎年100万円贈与する”などとしてしまうと、相続時に税務署から“大きな贈与を小分けにしているだけ”と見なされてしまい、贈与税が発生するケースがある。贈与契約書は1年ごとに作成し、かつ、贈与額も年ごとにバラつかせたほうがいいといわれます」(同前)
また、亡くなる前3年以内の贈与は遺産と見なされ、相続税の課税対象に加算されることも知っておきたい。
※週刊ポスト2019年2月8日号