なお、この時期に、故人に借金が多いことがわかった場合などは「相続放棄申述書」を家裁に提出する選択肢もある。「相続開始があったことを知った時から3か月以内」に手続きをしなければならないので注意が必要だ。
相続税の支払い義務がある場合、「相続税の申告」「同納付」手続きをする必要がある。税理士でファイナンシャルプランナーの福田真弓氏が解説する。
「相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続人など申告義務のある人全員が共同で申告書1通を作成し、署名押印の上で故人の居住地の税務署に提出します。相続税は期限を1日でも過ぎてしまうと延滞税が発生します」
※週刊ポスト2019年2月8日号