見逃してはならないのが、“相続税の払い過ぎ”だ。具体的には、相続財産である土地や建物の評価額が申告時に過大評価されていたり、申告書の作成を任せた税理士が相続に詳しくないため生じる記入ミスなどが原因となったりして過払いが起きるという。税理士でファイナンシャルプランナーの福田真弓氏が解説する。
「納税額が本来納めるべき額より少なかった場合には『修正申告』を行ないますが、延滞税や過少申告加算税がかかってしまうので、判明したらできるだけ早く手続きしたほうがよい。一方、本来より多く納めていた場合には『相続税の更正の請求』を行なえば還付を受けられますが、期限は相続税の申告期限(10か月)から5年以内です」
相続税は額が大きいため、払い過ぎで還付される金額が数千万円単位になるケースもある。
※週刊ポスト2019年2月8日号