「記入ミスで多かったとされるのが配偶者の所得です。所得は収入から公的年金等控除などを差し引いた金額のことで、妻が65歳以上で、収入が年金だけで120万円以下であれば所得は0円と記入しなければならない。ところが、年金額そのままを所得として記入してしまうと、配偶者控除が受けられないケースもある」
今年も同じ現象が起きる可能性は十分考えられる。年金機構は失態を繰り返さないために、昨年9月に書式を簡略化した扶養親族等申告書を送付したが、それでも収入と所得を間違って書き込んでしまいかねない記入欄が残っているからだ(図参照)。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号