確定申告で取り戻す
では、自分の年金が増税されているかどうやって調べればいいか。2月の年金振込額が前回(昨年12月)から大きく減った人は、ペナルティの年金増税の“被害”にあったと考えて間違いない。これは、年金振込口座の通帳を記帳してみればすぐにわかる。
しかし、2年続けて申告書未提出で多額の税金を取られている人は、通帳を確認するだけでは判断できない。
毎年6月に送付される「年金振込通知書」には所得税額(年額)が書かれている。仮に、65歳以上で、年金額が月に18万円(年間216万円)以下で他に収入がない人の場合、所得税を何万円も徴収されていたら、申告書未提出による取られ過ぎを疑った方がいいだろう。
「年金事務所で扶養親族についての申告をし直すのと同時に、取られすぎた税金は、税務所で所得税の確定申告をすることで取り戻せます。それ以前に取られすぎていた分があっても、修正申告をすれば5年間までさかのぼって税金の還付を受けることができます」(前出・北村氏)
これも減らされた年金を取り戻す有力な方法だ。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号