2次相続とは、最初の相続で残された配偶者が亡くなった際、子供に降りかかる2回目の相続のこと。
「親が高齢なほど、2次相続を迫られる時期が早まる可能性があります。こうした場合、1次相続の段階で残された配偶者が財産を増やさないようにする方が家族全体の負担は少ない。樹木さんも、将来也哉子さん一家が2次相続で多額の税で苦しむことがないように、内田さんを含めてご家族で話し合い、マンションに住み続けられるようにして、内田さんが樹木さんの遺言書の内容を受け入れられるようにしたのではないでしょうか」(前出・曽根さん)
確かに2次相続のことを考えて放棄すればその分節税にはなるが、生前の樹木さんは夫に使うお金を惜しまない人だった。家、衣装代、保険料などほとんどを樹木さんが負担していた。そんな彼女が内田に不動産を渡さなかったのはこんな理由もあるという。
「樹木さんは生前、“私が死んでも、夫には遺産を残さないわよ”と言っていました。理由は“あの人、お金があったら一晩で全部使っちゃうから”と。いかにも樹木さんらしい愛情の表れです。とはいえ、自分がいなくなった後の内田さんのことを心配していましたから、相続税がかからない配偶者控除額の範囲で、預貯金を遺産として渡したんじゃないでしょうか」(前出・内田家の知人)
※女性セブン2019年2月21日号
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