どんどん長くなる老後を不自由なく過ごしていくために、家計の柱となるのが「年金」だ。ところが、どれだけ真面目に保険料を納めていても、ちょっとした見逃しや不注意で、本来、もらえるはずの年金を受け取れなくなる。その落とし穴にはまっている人は思いのほか多い。
「特別支給の老齢厚生年金(1961年4月1日より前に生まれた人が対象)」は年金支給開始年齢の65歳になる前にもらえることから、「得する年金」と呼ばれる。
しかし、60歳からの年金支給が段階的に65歳まで引き上げられてきたのだから、激変の緩和措置である特別支給の制度は国民にとって“もらわないと損する年金”といった方が正確だ。
この特別支給をもらい損ねている人は意外と多い。原因は“うっかり”ではない。“年金博士”こと社会保険労務士の北村庄吾氏が指摘する。