「妻の厚生年金の扶養に入り、第3号被保険者になるには原則として、夫が60歳未満であり、年収130万円未満で、かつ妻の年収の2分の1未満といった条件がありますが、失業中であれば年収の条件を満たしている人がほとんどだと思われます。
夫と妻の源泉徴収票を確認すれば、これらの条件に合うかわかるので、チェックした上で妻の勤める会社に申請する。失業した直後の申請であれば、必要な書類は夫の『退職証明書』のみで、後は妻の会社が手続きをしてくれます」
これぞ、危機を夫婦で乗り切る賢い年金防衛術だ。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号