本人が社員証や給与明細などの“証拠”を示し、その会社に勤務し、厚生年金に加入していたことを証明しなければならない。だが、昔のことで勤務していた当時の資料も残っておらず、会社もなくなっている場合など、立証は難しいケースもある。それでも、泣き寝入りしてはいけない。
年金記録訂正請求書には、当時の事業主、同僚、経理担当者などを記入する欄があり、昔の上司など「勤務の事実」を証言してくれる人が見つかれば、記録訂正につながる可能性が高まるからだ。
2007年の「消えた年金」は時効が停止されている。どんなに昔であっても、記録が訂正されて年金額が増えれば、これまで未支給だった年金が一括で取り戻せる。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号