サラリーマンなど厚生年金加入者も、50代で会社を辞めるなどして国民年金の「第1号被保険者」に切り替わった場合は、あわせて付加年金に加入できる。また、60~64歳でも、「任意加入」をするのであれば、付加年金の併用が可能だ。
長くサラリーマンを続けていると、“年金の保険料は決まった額を会社が天引きするのが当たり前”という感覚になり、付加年金のような制度の存在に気づきにくい。
「付加年金は、“国の設計ミス”と皮肉られるほど受給者に有利な制度なので、チャンスがあれば加入しなければ損といっていいでしょう」(北村氏)
なお、付加年金の加入月数は、35歳、45歳、59歳時に送られてくる「ねんきん定期便」に記載されている。受給が近づいてきたら加入月数が正しく記録されているかも、確認したい。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号