残金決済では司法書士が登記を移すために本人が不動産の権利証、実印、印鑑証明を持ち込む必要がある。買い主がローンを組む銀行で行なわれることが多い。
「親が老人ホームから出歩けない場合などは、事前に司法書士に出向いてもらい、『本人に売る意思があること』を対面で確認してもらえば済む。この際に権利証などを司法書士に預けてしまえば、決済当日は子供が入金を確認するための通帳、お金の受領確認の書面に押すための実印があればいい」(同前)
不動産の売却によって生じた譲渡所得にかかる税には優遇制度がある。
譲渡所得が3000万円までなら特別控除が受けられるため、非課税となる。また、不動産の所有期間が10年以上ならば、譲渡所得にかかる所得税と住民税が軽減される。特別控除と軽減税率は併用できるが、特別控除は「転居から3年を経過した年の年末まで」の所得に限られる。
「様式に従って所得を確定申告すれば受けられるので、申告書の作成を子が手伝ってあげればよい」(同前)
※週刊ポスト2019年3月8日号