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働きながら年金もらう人は「3つの給付金」を見逃すな

 気をつけるべきは、似たような制度でも、支給期間に大きな差があることだ。同期入社のAさんとBさんは揃って定年を迎えた。Aさんは会社に残り、週3日の嘱託勤務で月給18万円。Bさんは一旦失業保険を受けたあと、こちらも週3日勤務、同じ給料で働き始めた。待遇、条件は変わらないように見えるが、Aさんの「雇用継続給付金」(月2万7000円)は65歳になるまで最長5年支給され、総額162万円受け取ることができる。

 一方、Bさんの「再就職給付金」(同額)は最長でも2年までで、総額64.8万円にとどまる。同じ“得する給付金”でも総額に100万円近い差がつくことは念頭に置いておくべきだろう。

 定年を迎えれば、今までの会社で雇用延長するか、転職で新天地を求めるかといった岐路に立たされるが、給料だけで損得は判断できない。前出のAさんとBさんの月給が違う場合を比べるとわかりやすい。

「月給21万円出します」

 Bさんはそんな申し出を受けて失業保険の受給後に転職の道を選んだ。会社に18万円で残ったAさんより3万円も多い。

 ところが、新賃金が高い分、「再就職給付金」は9807円で、給付金を合わせた収入はAさんの20万7000円に対し、Bさんは21万9807円と約1万円の差にまで縮小する。そのうえ、前述のようにBさんの給付金は最長2年で打ち切られるため、3年目からは収入の差はほぼなくなる。

 そういうときは、満額の給付金と給料をダブルで狙う方法を検討したい。北村氏が語る。

「定年後の給料が60歳時点の75%以上あれば給付金はもらえませんが、中小企業の場合、会社と掛け合って月給を現役時代の60%に下げてもらえないか交渉するのも手です。給付金を目一杯受け取り、かつもらえるはずだった給料との差額は65歳でリタイアするときに退職金でもらうようにする。退職金は勤続1年につき40万円まで所得控除があるため、5年間で200万円分の退職金が非課税になる」

 Bさんの場合なら給料を18万円に下げて毎月給付金を2万7000円もらい、本来の給料との差額3万円(年36万円)は退職金として後でしっかり受け取るというやり方だ。

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