マネー

株式の相続手続き、死後の名義変更はこんなに苦労する

「そんな事態を避けるためにも、証券も生前に贈与しておくべき。年間110万円までなら贈与税がかからない『暦年贈与』で、毎年分割して名義変更すればいい。税務署への申告も必要ありません。

 死後の証券の名義変更には、『証券保管振替機構(ほふり)』が指定する開示請求書や相続人の本人確認書類、法定相続情報一覧図の写しなどの提出が必要になりますが、生前に名義変更する場合は、贈与契約書や移管依頼書などの専用書類を証券会社に提出し、贈与を受ける人の口座を作成して、証券会社に証券の移管を依頼するだけ。最短1日で手続きが完了することもあり、死後の手続きに比べればはるかに簡単です」(山本さん)

※女性セブン2019年3月14日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。