「そんな事態を避けるためにも、証券も生前に贈与しておくべき。年間110万円までなら贈与税がかからない『暦年贈与』で、毎年分割して名義変更すればいい。税務署への申告も必要ありません。
死後の証券の名義変更には、『証券保管振替機構(ほふり)』が指定する開示請求書や相続人の本人確認書類、法定相続情報一覧図の写しなどの提出が必要になりますが、生前に名義変更する場合は、贈与契約書や移管依頼書などの専用書類を証券会社に提出し、贈与を受ける人の口座を作成して、証券会社に証券の移管を依頼するだけ。最短1日で手続きが完了することもあり、死後の手続きに比べればはるかに簡単です」(山本さん)
※女性セブン2019年3月14日号