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「医療費控除の明細書」の記入ポイント 対象はどこまで?

「医療費控除の明細書」の記入ポイント

「医療費控除の明細書」の記入ポイント

 2018年分の確定申告の期限が3月15日に迫っている。昨年1年間に支払った“家族合算”での病院代や市販薬代が一定金額を超えている場合、税務署に確定申告すると、納めた税金を取り戻せる。ただし中には、医療費控除の対象になるかどうかが判断に迷うものもあるだろう。その判別の基準を解説する。

【診療・治療】
○:診療費や治療費、治療用のあん摩・鍼灸代、異常を発見し、その後治療した健康診断費用。
×:診断書の作成費用、予防接種の費用、異常が見つからない場合の健康診断費用。

【歯科・眼科・耳鼻科】
○:虫歯治療費、入れ歯の費用、インプラント費、レーシック費、補聴器代、歯列矯正費
×:美容目的の歯列矯正費用、コンタクトレンズ代、近視・老眼の眼鏡代

【薬】
○:市販薬(かぜ薬、頭痛薬、胃腸薬、花粉症の薬、絆創膏、一般的な漢方薬など)
×:健康増進用のビタミン剤、予防目的のサプリメント、栄養ドリンク、マスク、乗り物酔い薬。

【入院・通院】
○:入院中に支給される食事代、入退院時や通院時の交通費、付き添いのための費用。
×:自己都合の差額ベッド代、入院時の寝具・洗面具代、マイカー通院時のガソリン代。

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