いずれも介護サービスのスタッフが行なわなくても“日常生活に支障はない”と判断され、生活援助に含まれないからです」
介護保険によって受けられるサービスと受けられないサービスがある。たとえば訪問介護の生活援助サービスにおいては、要介護者のために調理を行なうのは介護保険適用内だが、要介護者と同居している家族の食事の調理は適用外。「単なる話し相手」にもなってもらうことはできない。別掲の図に介護保険のサービスで「受けられるもの」と「受けられないもの」をまとめたので、参考にしてほしい。
※週刊ポスト2019年3月15日号