1年以内に「遺留分減殺請求」しないと“もらえる分”が消える
親の遺言書による相続財産がゼロだった相続人にも、「法定相続分の2分の1の遺産」を受け取る権利が認められている。「遺留分」という制度だ。
財産を受け取った相続人に遺留分を求める場合、相続を知ってから1年以内に「遺留分減殺請求」をする。
「まずは当事者同士で話し合い、解決しなければ弁護士や家庭裁判所に解決を求めます」(渡邊氏)
5年10か月以内に「相続税の更正の請求」
相続税の申告時に、土地や建物の評価額が過大評価されたり、税理士の記入ミスなどで税金を払いすぎたケースが少なくない。
「相続税を支払った後、相続に詳しい税理士が改めて精査すると、払い過ぎが見つかるケースがよくあります。とくに歪な形状だったり、線路や墓の近くの不動産は評価額が下がるケースが多い。その場合、『相続税の更正の請求』を行なうと、本来より多く納めた分が還付されます」(渡邊氏)
請求期限は、相続税の申告期限(10か月)から5年以内。数千万円が還付されるケースもあるというから看過できない。
手続きや対策を行なう“適切な時期”を把握することが、「揉めない、損しない相続」への一番の近道となる。
※週刊ポスト2019年3月29日号