親の死後に自分が、あるいは自分の死後に家族が、慌ただしい中で進めなければならないのが相続の手続きだ。悲しみのなかでも、手続きのタイムリミットを意識することが重要となるが、中には親の死後数年まで手続きが終わらないこともある。
10か月以内に「遺産分割協議書の作成」をしないと延滞税
親の遺言が存在しない場合は、法定相続人が遺産分割協議を行なう。税理士で司法書士の渡邊浩滋氏が指摘する。
「相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内。速やかに相続人間で合意し、遺産分割協議書を作成することが必要です」
話し合いがまとまれば、預貯金や有価証券、不動産などの相続登記を行なう。その際、遺産分割協議書が必要となるケースが多い。
「遺産分割協議が長引いた場合、いったん『未分割の申告』をして法定相続分で相続税を支払っておけば、その後修正申告できます。ただし、未分割の申告によって、『小規模宅地等の評価減の特例』などの相続税における優遇措置が受けられないなど、不利益を受けることもあります」(渡邊氏)
相続税は現金での納付が原則。期限を1日でも過ぎると延滞税が発生する。