このように、もともと働いていた“会社”と業務請負契約を結ぶかたちにするか、社員として働き続けるかで、定年後の収入に大差が生まれる。
別掲の図は、Aさんのケースで、特別支給の老齢厚生年金の受給が始まる63歳以降に「会社員」として働くか、「業務請負」で報酬を得るかで、収入にどれだけの差が出るかを示したものだ。
「会社員」のケースでは、在職老齢年金によるカットに加え、加入している厚生年金の保険料が毎月の給料から天引きされる。
それに対して「業務請負契約」を結ぶと、年金カットはなくなり、保険料負担もゼロになる。65歳までの2年間だけで、140万円以上も得になるのだ。
もちろん、会社員として保険料を長く払ったほうが、65歳以降の受給額は増えるが、年額で3万円程度。2年間で生じた差を取り戻すには40年以上かかる計算になる。
※週刊ポスト2019年4月19日号